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水質検査

建築物における水の用途は、飲用・手洗い用・厨房用・浴用・水洗便所洗浄用・冷暖房用・散水用・清掃用・消防用など多岐にわたる。
一方、建築物はその使用用途・床面積・使用人員などがそれぞれ異なるため、総使用料が異なることはもちろん、さらに同一の建築物であっても季節的・時間的な使用水量の変動が見られる、飲料として供給される水や飲用に供される可能性のある水は、水道基準に適合したものを供給することと定められている。
※基準とは、7日以内に1回の残留塩素検査が必要である。

水質検査

残留塩素基準

1.ビル給水栓における水の遊離残留塩素の含有率は、0.1mg/1(結合残留塩素の場合は0.4mg/1)以上に保持すべきものと定められている。

2.配管工事の直後などの遊離残留塩素の含有率は、0.2mg/1(結合残留塩素の場合は1.5mg/1)以上にすることになっている

3.残留塩素には、遊離残留塩素と結合残留塩素があり、前者は微量にして迅速な殺菌効果を示すが後者は殺菌効果が暖慢である。

4.残留塩素測定法にはオルト・トリジン法とDPD法があり、前者の発色は黄色を、後者は桃~桃赤色を呈する。

5.残留塩素がない場合は、塩素注入量の不足か、近接のクロスコネクションの疑いがある。

水質検査内容