| (2) 空気環境測定 |
| 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の基づく空気環境測定業務は下記のようになります。 |
| ① 空気調和設備 (空気を浄化し、温度・湿度・流量を調整して供給排出できる設備を設けている場合) |
浮遊粉じんの量(2)一酸化炭素の含有率(3)二酸化炭素の含有率(4)温度(5)相対湿度(6)気流
この場合の空気環境測定料(外気も1ポイント必要) |
10ポイント以内 |
1ポイントにつき 3,000円 |
| 11ポイント以上 |
1ポイントにつき 2、000円 |
| ② 機械換気設備 (空気を浄化し流量を調節して供給できる設備を設けている場合) |
(1)浮遊粉じんの量、(2ト酸化炭素の含有率、(3)二酸化炭素の含有率、(4)気流
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10ポイント以内 |
1ポイントにつき 3,000円 |
| 11ポイント以上 |
1ポイントにつき 2、000円 |
※2カ月に1回、定期的に行うこと。
※測定は始業後から中間時、および中間時から終業前の適切な2時点で行う。
※各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定する。
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| ③ ホルムアルデヒド (この場合のホルムアルデヒドの検査手数料(パッシブ法)) |
| 測定は建築、大規模な修繕・模様替えの完了後使用開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間にその居室において1回 |
1ポイントにつき |
20,000円 |
※なお、厚生労働省の事務所衛生基準規則では、更に照度、騒音も規定されている。
(但し、ホルムアルデヒドは除く) |
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| (3) 残留塩素測定業務 |
| (遊離残留塩素の検査を7日ごとに1回、末端において1カ所実施するものとし、給水栓において0.1PPM以上に保持することが規定されている。 ) |
| 残留塩素測定料 |
1回 |
2,000円 |
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