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● ビルメンテナンス
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| 特殊技能・専門チーム |
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● 賃貸物件原状回復
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● 新築美装(引渡し前清掃)
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空気環境測定は、中央で一元的な管理方式で、空気環境の調整を行っている場合に限って基準を適合し2ヶ月に1度の測定を義務づけている。
空気調和設備とは、空気の浄化・温度・湿度及び流量の調整が出来る設備をいい浮遊粉塵量・一酸化炭素の浮遊率・炭酸ガスの浮遊率・温度・相対湿度・気流の6項目について各基準値を尊守しなければならない。 |
空気環境基準を維持するために
空気環境基準を維持するためには、常時空気環境の測定を行うことが望ましいがそのような事は困難であるので、2ヶ月以内ごとに1回定期に測定することが定められている。
実際には、始業後から中間時及び中間時から就業前の適切な2時点において各階ごとに1箇所以上適当な居室を選んでその中央部の床上75cm以上120㎝以下の位置で測定する |
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空気環境測定の基準
1.浮遊粉塵
相対沈降径10μm以下の粒子状物質であること
2.一酸化炭素
一酸化炭素の人体影響を考慮し、10ppm以下であること
3.炭酸ガス
直接人体に有害ではないが1000ppm以下であること
4.温度
17℃以上28℃以下に保つこととしている
5.相対湿度
40%以上70%以下に調整すること
6.気流
冷風の人体に対する影響を考慮して0.5m/sとすること |
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